外国人の雇用相談
外国人を雇用する場合、様々な種類の雇用形態がありますが、知っておくべき点があります。
日本人雇用に代わる簡易な人材との間違った認識が、社会問題になっている点は報道の通りです。
法的コンプライアンスに詳しく、誠実に対応する専門家に厳選した相談が必要です。
雇用者が、法令違反に対する法的罰則や社会的ペナルティについては、認識が甘く、法令違反した場合、雇用する事業者自身のビジネスの継続にも支障が出かねない点は注意が必要です。
具体的には、
① 現在の外人従業員や、新規外人従業員の雇用の継続不能の可能性
② 事業者名の公表等による様々な社会的制裁
いずれの雇用形態を採用する場合でも、以上の点にご留意ください。
当事務所にご相談頂いた場合、適切なサービスをご提供致します。
特定技能での雇用をお考えの事業者の方へ
特定技能での雇用の場合、雇用側は過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ)の受け入れまたは管理を適正に行った実績があり、役職員の中から、中長期在留者の生活相談等に従事した経験のある支援責任者および支援担当者を選任する、等の条件を満たすまでは、「登録支援機関」
に支援体制を委託しなければなりません。
2年経過し、これらの条件を満たせる事業者は、登録支援機関に委託せずとも、自社で外国人の支援体制を整えられる場合は、自社体制への変更が可能です。或いは継続して登録支援機関に全部を委託したり、一部のみ委託して一部は自社支援とする等の選択が可能です。
但し、いずれの支援体制とする場合も、法的要件の遵守が厳しく求められるので注意が必要です。気づかずにコンプライアンスに問題がある体制となっている場合も報告されているので、ご心配の事業者の方は、当行政書士事務所にご相談ください。国家資格者が対応致します。