特定技能での雇用をお考えの事業者の方へ

特定技能での雇用の場合、雇用側は過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ)の受け入れまたは管理を適正に行った実績があり、役職員の中から、中長期在留者の生活相談等に従事した経験のある支援責任者および支援担当者を選任する、等の条件を満たすまでは、「登録支援機関」
に支援体制を委託しなければなりません。

2年経過し、これらの条件を満たせる事業者は、登録支援機関に委託せずとも、自社で外国人の支援体制を整えられる場合は、自社体制への変更が可能です。或いは継続して登録支援機関に全部を委託したり、一部のみ委託して一部は自社支援とする等の選択が可能です。

登録支援機関を使う場合は注意が必要です。

金儲けが優先し、法的ルールを守らない機関も存在します。
最悪巻き込まれて罰せられ、企業名の公表や外国人人材の雇い入れの禁止など事業者のビジネスに
致命的なダメージとなる場合もあります。